再度の執行猶予(公務執行妨害罪)
2017.01.02ブログ
新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
昨年末から体調を崩してしまって、寝正月を過ごしてしまいました。
もっとも、元旦は、近くの山に行って
ご来光を楽しんできました。
さて、昨年もおかげさまで、いろいろな事案の解決に携わらせていただくことができました。
いわゆる民事事件もたくさんあったのですが、
昨年も刑事事件があくさんありました。
再度の執行猶予判決というのは簡単に出るものではないのですが、
昨年は、公務執行妨害罪での執行猶予期間中に
再度、公務執行妨害罪を犯したという特殊な方について、
再度の執行猶予判決を取得することが出来ました。
昨年は、クレプトマニアの方の再度の執行猶予判決取得について、
季刊刑事弁護という専門誌に記事を載せて頂いたところ、
いろいろと反響がありました。
再度の執行猶予専門というわけではないですが、
難しい事案でも、可能なかぎり執行猶予判決がとれるよう(もちろん、無理なものは無理です!)
努力していきたいと思います。
そういえば、今年も、新年早々、新たな刑事事件が入っていまいりました。
頑張らねば。
本年もよろしくお願いいたします。