離婚の流れ
2013.05.14ブログ
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
1 協議離婚
協議離婚は、話し合いをして離婚届にハンコを押すもの。
2 調停離婚
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停の申立をして、
調停委員さんと一緒に離婚について話し合います。
このときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与なども話し合います。
もっとも、離婚調停は、あくまで調停(話し合い)なので、
話し合いの結果「合意」ができなければ調停不成立となります。
調停不成立の原因としては、慰謝料の額や親権で合意ができない場合が多いようです。
3 裁判離婚
調停不成立となった場合には、最後の手段、離婚の裁判となります。
裁判になっても、裁判官の説得により和解(合意)で終了することもありますが、
合意ができなれば、裁判官による判決が下されます。