ゆくはし総合法律事務所

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離婚調停にも弁護士を頼んだ方がいいのか


2013.05.14ブログ

(よくある質問)
Q:調停にでも弁護士をつけた方がいいのか???

A:これについての答えは微妙です。

もちろん、弁護士をつけた方が有利ですし、安心できます。

しかし、弁護士に調停を頼めば、やはり着手金として最低でも10~20万円程度は弁護士費用がかかるでしょう。
調停はあくまで話し合いなので、調停には自分で出席して、裁判になったら弁護士に頼む、というのもアリだと思います。

もっとも、裁判の時点になっていきなり弁護士に頼むより、調停の段階から弁護士に頼んでいた方が弁護士も事情がよく理解できているので、裁判をやりやすいです(つまり、有利に働きやすい)。
 
弁護士費用の面でも、調停の際に弁護士費用を払っていれば、その分の全部(または一部)引いたものが離婚裁判を依頼する際の弁護士費用になることが多いと思います。
たとえば、調停+裁判の両方を弁護士に頼んだ場合、離婚調停の着手金が20万円、離婚裁判の着手金が30万円だとすると、裁判の着手金を10万円引いて20万円程度などとすることが多いのではないかと思います。
 
まとめると(まとまっていないと思いますが・・・)、調停の段階から弁護士をつけた方が良いのは間違いない。ただし、お財布との相談による。
もっとも、話し合い(調停)で解決することがあり得ないような状況であれば、調停に弁護士をつけてもあまり意味はない、ということになろうかと思います。

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