ゆくはし総合法律事務所

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離婚の流れ


2013.05.14ブログ

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

1 協議離婚
  協議離婚は、話し合いをして離婚届にハンコを押すもの。

2 調停離婚
  話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停の申立をして、
 調停委員さんと一緒に離婚について話し合います。
  このときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与なども話し合います。
  もっとも、離婚調停は、あくまで調停(話し合い)なので、
 話し合いの結果「合意」ができなければ調停不成立となります。
  調停不成立の原因としては、慰謝料の額や親権で合意ができない場合が多いようです。

3 裁判離婚
  調停不成立となった場合には、最後の手段、離婚の裁判となります。
  裁判になっても、裁判官の説得により和解(合意)で終了することもありますが、
 合意ができなれば、裁判官による判決が下されます。

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